一条 本会は岡山土佐錦魚保存会と称し、錦魚愛好者を以って組織する。

二条 飼育の研究、鑑識の養成、魚品の鑑賞、会員相互の親睦及び、土佐錦魚の発展と保存を目的とする。

三条 本会は事務所を岡山市北区御津野々口四三五に置き、他の土佐錦魚保存会と兄弟会として連絡を密にし、先輩には礼をもった対応をする。

四条 本会は春、分譲会及び研究会を、夏、二歳会及び研究会を、秋、品評会を開き、大会後定時総会と反省会を開催する。

五条 本会会員の年会費及び寄付金で会を運営する。
年会費 五千円、入会費 五千円 会費納入は四月の研究会とする。

六条 本会は次の役員を置く。
会長・・・一名、副会長・・・一名、理事・・・若干、審査員・・・会長・副会長・理事が兼ねる、執行委員・・・若干名、会計・・・一名
会長及び副会長・理事は理事会(常任理事会)より推薦し総会で決める。
執行委員は理事会の推薦により選出する。
役員の任期は二年とし、再選は妨げない。

七条 理事は会務を処理する。
審査員は研究会、二歳会、品評会の審査を掌り、種魚・飼育・鑑識・審査に関しては会員の質問に丁寧に応ずること。
執行委員は理事及び審査員の決定事項を分掌する。
理事は審査員及び庶務を兼務することが出来る。

八条 役員会は次の三種とする。
一、理事会 常任理事会、二、審査員会、三、役員総会
理事会は重大事には臨時総会を召集できる。
総会及び役員会は半数以上の出席がなければ開催できない。
理事会は重大事には臨時総会を召集できる。
但し委任状による委任は妨げない。

九条 本会に入会希望者は会員二名の紹介を要し、入会の諾否は理事会で決定する。

十条 会員が会則に違反し、会員相互の親睦及び本会の名誉を汚す行為の有った時は役員総会により除名出来、損失が生じた場合は紹介者二名が責を負う。

十一条 会員が会費を一年以上滞納せし時は退会者とする。

十二条 会員が如何なる理由で退会するも既納の会費及び本会所有の財産を返還することは出来ない。

十三条 本会の年度は一月より十二月迄とする。

十四条 本会快速の改定及び会則になき事項は、役員会又は総会の議決で定める。

十五条 役員(任期二年)
会長、副会長、理事、審査委員(理事が兼ねる)、会計、執行委員長、魚係、受付・庶務、進行係、写真係、商品係、顧問

十六条 品評会出陳者は洗面器に番号を付ける。
出陳・出陳料 当歳魚大中小・弐歳魚・親魚各三尾迄とし各魚ごと金1,000円とする。
各魚を出陳すると金3,000円也。

十七条 審査に対し異議を唱える事は出来ない。

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